東京地方裁判所 昭和54年(特わ)280号 決定
右の者に対する法人税法違反被告事件について、当裁判所は次のとおり決定する。
主文
本件公訴を棄却する。
理由
本件公訴事実は、昭和五四年二月一〇日付起訴状の公訴事実記載のとおりであるが、昭和五四年 四月一三日付東京都中野区長大内正二作成の戸籍謄本によれば、被告人は、昭和五四年四月六日午前八時一三分東京都新宿区で死亡したことが明らかであるから、刑事訴訟法第三三九条第一項第四号によって主文のとおり決定する。
(裁判官 半谷恭一)
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右の者に対する法人税法違反被告事件について、当裁判所は次のとおり決定する。
本件公訴を棄却する。
本件公訴事実は、昭和五四年二月一〇日付起訴状の公訴事実記載のとおりであるが、昭和五四年 四月一三日付東京都中野区長大内正二作成の戸籍謄本によれば、被告人は、昭和五四年四月六日午前八時一三分東京都新宿区で死亡したことが明らかであるから、刑事訴訟法第三三九条第一項第四号によって主文のとおり決定する。
(裁判官 半谷恭一)